弁護士に債務整理を委任すると、弁護士から債権者各社に「受任通知」が送られ、各社からの電話や郵便による「取り立て行為」はなくなります。それでも電話をしてくる業者は違法ですから、「弁護士に委任した」と言って弁護士の名前や連絡先などを伝え、すぐに電話を切りましょう。そして弁護士には、おこった状況をこまめに報告して下さい。
また弁護士からも説明があると思いますが、正式委任前でも、 債務整理をすることを決めたら、返済はストップして構いません。返済する分は 債務整理の弁護士費用に回しましょう。受任通知が届くまでに、業者から督促の電話等が来た場合は、債務整理をすることにした旨と、弁護士の受任通知が届くのことを伝えて謝りましょう
なお任意整理で債務整理をする際の着手金は、借入社数×2万円+消費税・諸経費です。
これが自己破産や個人再生の場合は債務額や借入社数にによって20~50万程度になります。いずれも着手前に弁護士からの説明があり、どうしても費用がない場合は相談してみれば良いでしょう。分割やその他の方法を提案してくれますので、それほど困るようなことにはなりません。
弁護士によって若干方法が異なるようですが、委任後は毎月一定額を弁護士に送金して積立てて行く方法が多くとられていて、積立金は着手金が満額になるまでは着手金に充当され、以降は返済の原資や弁護士への報酬に充当されることになります。
